にこにこ保育園 | 栃木県小山市 | 栃木県小山市の保育園

健康について

食物アレルギーについて

アレルギーを持っているお子様は、医師の診断書のもと、保護者・園長・または主任・担任・給食調理員との面談をし個別対応をしていきます。

園での健康診断

園児の健康を考慮し、健康診断を行っています。
・入園時の健康診断
・医師による健康診断(内科・歯科) 年2回
・尿検査 年2回
・毎月、身体測定(身長・体重)、年に2回胸囲を測っています。

体調が悪い時

・保育園で発熱(37.5度目安)、下痢、嘔吐がひどい等、お子さんの体調が悪い時には、緊急連絡表に記されている順に保護者の方に連絡いたします。
・いつでも所在が分かるようにしておいて下さい。
・毎朝の体温チェックも習慣づけていただくようお願いします。
・前日の夜、体調が悪かったりした時には、登園時にその様子をお知らせ下さい。

園での与薬

・主治医が患児を診察して与薬を指示した場合、『保護者が薬を与える』ことが原則となりますが、様々な事情により与薬が出来ない場合、本園の職員が保護者に代わって与薬をすることになります。与薬の責任は保護者にあり、保護者が与薬を本園に依頼し、その依頼を受けて、遂行することになります。

医療機関の処方について

可能であれば、お薬は園に持参する必要がないようご協力をお願いします。
お薬の回数は薬の種類や症状等で違ってきますが、保育施設に通っていることを主治医に伝え、1日2回の処方にできるかご相談ください。
※お薬の処方が朝・夕の1日2回になった場合、内服していることを職員へお伝えください。

・与薬の前提は、主治医の処方したものとなりますので、市販のお薬はお預かりできません。
・発熱の際は、保護者の方に連絡してお迎えにきていただくのが原則となります。 従って、解熱剤はお預かりできません。
・けいれん予防としての坐薬については、個別に相談、対応させていただきます。

薬を持参の場合

・薬をやむを得ず持参する際には、『お薬依頼書』に記入の上、薬(医師が処方したもの)を1回分にして、薬の袋に名前と日付けを書いて必ず職員に手渡ししてください。
・お薬依頼書(定時の与薬)と病院薬局で出されたお薬の説明書のコピーを添付してください。 最大1週間分までは1枚の依頼書で与薬可能です。(薬に変更がない場合)

感染症の病気について

学校保健法の施行規則の『学校において予防すべき伝染病』(学校伝染病)の基準に従うのが原則となります。学校伝染病の第一種(10疾患)、第ニ種(8疾患)、第三種(その他の疾患を除く7疾患)については、基準通り対応していきます。
<第一種>
エボラ出血熱、クリミア、コンゴ出血熱、重症急性呼吸器症候群(SARS)、疱瘡、南米出血熱、ペスト、マールブルグ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア・・・治癒するまで

<第ニ種>
インフルエンザ・・・・発症した後5日経過し、かつ解熱した後3日経過していること
百日咳・・・・特有の咳が消失していること又は適正な抗菌性物質製剤による5日間の治療が終了していること
麻疹(はしか)・・・・解熱した後3日を経過していること
風疹(三日ばしか)・・・・発疹が消失していること
水痘(水ぼうそう)・・・・すべての発疹が痂皮化(かさぶた化)していること
咽頭結膜熱(プール熱)・・・主症状が消失した後2日を経過していること
結核・・・・医師により感染の恐れがないと認められていること

<第三種>
陽管出血性大腸菌感染症(O-157)、流行性角結膜炎(はやり目)、急性出血性、結膜炎(アポロ病)、コレラ、細菌性赤痢、腸チフス、パラチフス

<第三種の『その他の疾患』について>
その他の疾患については、医療機関において対応の仕方が統一されていません。
本園としてはそれぞれの医療機関の判断に従って、対応していきます。
溶蓮菌感染症、A型肝炎、マイコプラズマ肺炎、感染性胃腸炎(流行性嘔吐下痢症)ヘルパンギーナ、RSウイルス感染症、突発性発疹、伝染性化膿痂疹(とびひ)、アデノウイルス感染症
手足口病、伝染性紅斑(りんご病)、水いぼ、頭じらみ
※プール不可
とびひ、頭じらみ

※医療機関によるアデノウイルス感染症の扱い
・発熱、咽頭発赤、眼症状を有する場合・・・咽頭結膜熱(第ニ種)
・眼症状が主体の場合・・・流行性角結膜炎(第二種)
・胃腸症状が主体の場合・・・感染性胃腸炎(第三種その他)
※家族がインフルエンザに罹患した場合、お子さんの罹患の可能性は高くなりますので、園の感染拡大防止のため、自宅待機のご協力をお願いしております。

感染性疾患に罹患後の登園について

保育施設では、感染症に罹患した子どもの体調ができるだけ速やかに回復するよう、迅速かつ適切に対応するとともに、乳幼児が長時間にわたり集団で生活する保育施設内で周囲への感染拡大を防止する観点から、学校保健安全法施行規則に規定する出席停止期間の基準に準じて、医師の診察を受け、許可があるまで出席停止となります。
医師が病名によって「登園届」か「意見書」のどちらかを発行しますので、保育園に通っていることを医師へお伝えください。


詳細は入園時に市から配布される『健康のしおり』を参照してください。